引き取り事業者は、個人や株式会社、一般社団法人などさまざまな形態です。宅地建物取引業のような免許制度はなく、詐欺などを働く者が少なからずいるのが実態です。
このようなことがあるため、お客さまや専門家の皆さまから、「ちゃんとした引き取り事業者を教えてほしい」といった相談を受けます。
そこで、当協議会が考える「引き取り事業者を選ぶポイント」についてお伝えします。
- 営業実態のある事務所住所、連絡先(メール、電話、FAX等)を、ホームページや郵送物などを用いて公表していること
- 依頼者からの希望により、対面またはそれに代替する方式で面談を行う体制を取っていること
- 契約不適合責任の一切が免責になっていること(例外となる事項がある場合は、予めこの事項について業者から充分な説明が有り、かつ契約書等にその取扱いについて明記があること)
- サービス内容や契約書類等について、弁護士等へのセカンドオピニオンを推奨していること
- サービス提案にあたり、依頼者の冷静な検討・判断を阻害しない、十分な検討期間や機会を設けていること
- 所有権移転の手続きを、原則的に司法書士がおこなうこと
- 引き取り料金の支払いが、所有権移転登記申請時以降(引き渡し日以降)であること(原則として、前金の支払いがないこと)
- 依頼者の意思に反した、しつこい営業勧誘がないこと
- 宅地や建物も引き取りしている場合は、宅地建物取引業の免許があること
- 引き取り後の管理や売却などの方針について、ホームページ等で確認できること
以上のポイントを押さえて進めることにより、詐欺や悪質な引き取り業者に引っかかる可能性が減るでしょう。
専門家の皆様はもとより、お客さまも十分に留意して相談するようにしてください。