当協議会は、以下の理念の下で活動してまいります。
【協議会の主旨】
1.有料引取業者を安心して利用できる、健全な業界を目指す。
2.法令順守・高潔な倫理観を保つための行動指針を明らかにし、広く公表・啓蒙する。
【協議会の行動指針】
<相談・苦情窓口の開設>
協議会は、当協議会の加盟業者の提供するサービスについて、その利用者または利用検討者からの相談、苦情を包括的に受け付ける窓口を常設する。受け付けた内容は、協議会事務局が中心となり、客観的な立場から相談に応対し、またはその紛争解決を図る。
(※現在、開設準備中)
<情報公開、啓蒙活動>
有料引取業者についての情報や、低未利用不動産にまつわる情報について、SNS発信やセミナー等による積極的な情報公開や啓蒙活動を行う。
【有料引取業者の行動指針】
①協議会加盟業者は、各社のサービス利用希望者に対し、当協議会の安全指針を明示する。
②諸法令を遵守し、かつ高い倫理観において、サービス利用希望者、引取対象不動産にまつわる近隣所有者等の利害関係者に対応する。
【有料引取業者の安全基準】
①相談受付をする事業者または所有権移転登記を受ける事業者、もしくはその双方が宅地建物取引業者であること。
②引き取りにかかる一連の費用や引取条件について、契約締結前までに、明確な提示と説明があること。
③依頼者の合意があった場合を除き、売買契約書に、引取事業者の所有権が登記されないような第三者のための契約等の条項がないこと。
④依頼者に重大な過失がない限り、依頼者から引取業者へ所有権が移転した後は、原則として、追加の費用負担や責任を負う必要が一切ないこと。尚、所有権移転後においても依頼者が何らかの負担等の必要がある契約をする場合には、予め引取業者が依頼者に対し、当該事項について契約締結までに十分に説明し、かつ契約書等にその旨を必ず記載すること。
⑤原則として引取サービスの報酬は、同サービス契約締結後に請求すること。また、依頼者から特段の希望があった場合を除き、契約締結前に一切の報酬(調査着手金、営業広告費、測量費、コンサルティング費用など内容は問わない)を請求しないこと。
⑥所有権移転登記の申請の手段について、依頼者の負担で所有権移転登記を申請する場合、特段の合意が無い限り、依頼者が司法書士を任意で選任できる等の選択の余地があること。
⑦所有権移転登記が実現しなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、その対価となる報酬を依頼者へ全額返金することが契約書に明記されていること。
⑧依頼者からの求めがあれば、所有権移転後の保有方針について開示すること。
(利害関係者の個人情報に抵触する場合を除く)
⑨依頼者の求めに応じて、対面またはビデオ会議等による面談方式を擁していること。
⑩引き取り後の不動産の管理について、近隣の方からの苦情等があれば適切に対応し、放置しないこと。
⑪計画倒産を前提とした事業ではないこと、および事業関与の低い者(身寄りのない者や破産予定がある者)などへ株式譲渡等をしないこと。
⑫引き取りした不動産を有効活用や処分等する際は、犯罪収益移転防止法等を遵守し事業をおこなうこと。